iDeCoの掛金の払い込みを停止するには?
そもそも、iDeCoの掛金の払い込みを停止することができるのでしょうか?
一応、出来ることはできます。
失業や転職、病気など、iDeCo(イデコ)の掛金の払い込みが困難になってしまった場合です。加入している運営管理機関(金融機関)の「加入者資格喪失届」(様式K-015号)を提出すると、掛金の払い込みを一時的に停止することができます。
iDeCoの掛金の払い込みを停止すると、加入者ではなく「運用指図者」となり、今まで積み立てた額の運用を続けることになります。
掛金の払い込みを停止しても毎月口座手数料がかかりますので、「元本確保型商品」のみですと、パフォーマンスよりも差し引かれる口座手数料の額の方が多いと思われます。また、投資信託等で運用した場合、パフォーマンスに関わらず、決まった額の口座手数料を差し引かれることになります。ですので、運用指図者になった場合、運用商品の選び方が大切なのです。
加えて、掛金の拠出を再開するには、再度加入申込み手続きが必要となりますので、加入時手数料等も再び生じることになりますね。
ということで、「iDeCoの掛金の払い込みを停止」は慎重に判断するべきでしょう。可能なら、掛金の最低額(=5,000円)で続けた方が良いでしょう。
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