企業型DCの掛金が「年単位」の場合

企業型DC(企業型確定拠出年金)の掛金は「年単位」でも可能になっています。例えば、1年に1回、まとめて掛金を払うとか。あるいは、年に2回、ボーナスのタイミングで掛金を払うなど。

しかし。企業型DCとiDeCoの並行加入のためには、企業型DCの掛金は「月単位」でなくてはなりません。

なお、現在、企業型DCの掛金が「月単位」で、企業型DCの規約を変更しiDeCoの並行加入の旨を盛り込む場合、「特に軽微な規約の変更の届出」でOKです。

株式会社fpANSWER(大泉稔1級FPライティング事務所)

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