iDeCoの「原則、解約不可」ゆえの強み

iDeCoには脱退一時金の制度はありますが、受け取るための要件は非常に厳しいものがあります。iDeCoの「原則、解約不可」と考えた方が良いでしょう。
そして、iDeCoには「原則、解約不可」ゆえの強みがあります。
「受給権の発生してない」iDeCoの資産は差押えできませんし、事故破産の時も破産財団に組み込まれることはありません。
 老後を迎えるまでに、本当に、一切、手を付けることができない財産、それがiDeCoなのです。

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株式会社fpANSWER(大泉稔1級FPライティング事務所)

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